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一般媒介契約とは

  • 6月28日
  • 読了時間: 6分

一般媒介契約を一言でいうと

一般媒介契約とは、不動産の売却を複数の不動産会社に重ねて依頼できる媒介契約のことです。

売主は、1社だけに売却を任せるのではなく、複数の不動産会社に同時に販売活動を依頼できます。

また、売主自身が買主を見つけた場合にも、直接取引を進められることがあります。

複数社に依頼できる自由度がある一方で、販売方針や情報管理を整理しておくことが大切な契約です。


一般媒介契約の基本的な意味

一般媒介契約は、不動産会社に売却活動を依頼する媒介契約の一つです。

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。

その中で一般媒介契約は、複数の不動産会社に重ねて売却を依頼できる点が大きな特徴です。

たとえば、A社、B社、C社に同じ不動産の売却を依頼し、それぞれが買主を探すという進め方ができます。

売主としては、複数の会社から販売機会を広げられる可能性があります。

一方で、不動産会社ごとに広告の出し方、販売価格の伝え方、買主への説明内容が異なると、情報が整理しにくくなる場合があります。

そのため、一般媒介契約では、売主自身も販売状況や問い合わせ状況を把握しながら進めることが大切です。


実務で問題になりやすい場面

一般媒介契約で問題になりやすいのは、複数の不動産会社に依頼した結果、販売情報が散らばってしまう場合です。

たとえば、同じ不動産について、複数の広告が出ていたり、価格変更の情報が会社ごとに異なっていたりすると、買主側に分かりにくい印象を与えることがあります。

また、問い合わせがどの会社に入っているのか、内見希望がどの程度あるのか、価格交渉がどこまで進んでいるのかを売主が把握しにくくなる場合があります。

専任媒介契約や専属専任媒介契約と比べると、不動産会社側に定期的な販売状況の報告義務やレインズへの登録義務がない扱いになることがあります。

ただし、売主が販売状況の報告を求めることはできます。

一般媒介契約を選ぶ場合でも、どのような頻度で報告を受けるのか、問い合わせや内見の情報をどのように共有してもらうのかを確認しておくと安心です。

相続不動産や共有名義の不動産では、共有者や相続人の間で販売状況を共有する必要があります。

複数社に依頼する場合には、関係者間で情報が混乱しないように、窓口や共有方法を整理しておくことが大切です。


東京の不動産で注意したいポイント

東京の不動産では、一般媒介契約が合うケースと、慎重に考えた方がよいケースがあります。

駅近の土地、需要の強いエリアの中古戸建、条件が分かりやすいマンションなどでは、複数の不動産会社に依頼することで、買主候補との接点を広げられる場合があります。

一方で、相続した実家、空き家、古家付き土地、共有名義の土地、私道に接する土地、再建築不可物件、底地、借地権付き建物などでは、売却前の整理が重要になることがあります。

このような不動産では、単に複数社に販売を依頼するだけでは、買主への説明内容や売却条件が整いにくい場合があります。

たとえば、私道に接している不動産では、通行承諾、掘削承諾、私道持分、道路幅員、接道義務などが売却条件に影響することがあります。

古家付き土地では、現況売却、更地渡し、測量渡し、契約不適合責任、残置物撤去、解体費などを確認する必要があります。

共有名義や相続不動産では、関係者の意向、相続登記、住所変更登記、氏名変更登記、抵当権抹消なども整理しておきたい項目です。

一般媒介契約を選ぶ場合でも、価格だけでなく、売却条件、必要な手続き、販売活動の進め方を整理してから進めることが大切です。


一般媒介契約を確認するときに見たいこと

一般媒介契約を確認するときは、まず複数の不動産会社に依頼する目的を整理します。

買主候補を広く探したいのか、複数社の販売力を比較したいのか、特定の会社に絞る前に反応を見たいのかを確認します。

次に、明示型か非明示型かを確認します。

明示型の一般媒介契約では、他に依頼している不動産会社を明らかにする扱いになります。

非明示型の一般媒介契約では、他に依頼している不動産会社を明らかにしない扱いになります。

どちらがよいかは、売却方針や情報管理の考え方によって変わります。

また、売出価格、広告の出し方、販売状況の報告方法、価格変更の判断、申込みが入った場合の連絡方法を確認しておくことが大切です。

複数社に依頼する場合には、同じ不動産について異なる条件で広告が出ないように注意が必要です。

相続不動産や共有名義の不動産では、売却に関する窓口を誰にするのか、共有者や相続人への報告をどのように行うのかも確認しておきたいポイントです。


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一般媒介契約に関係する不動産でお困りの方へ

一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却を依頼できる契約ですが、どの不動産にも同じように向いているわけではありません。

特に東京の相続不動産では、一般媒介契約、専任媒介契約、売買契約書、重要事項説明書、相続登記、共有名義、私道、境界、古家付き土地、再建築不可、契約不適合責任などが重なり、売却条件や整理の進め方に影響する場合があります。

複数社に依頼する前に、対象不動産の状態、権利関係、道路、境界、建物状態、関係者の意向を整理しておくことが大切です。

また、販売状況や問い合わせ内容をどのように把握するかも、事前に確認しておくと安心です。

さくら都市デザインでは、東京の相続不動産、底地、借地権、共有持分、私道、空き家、古家付き土地など、整理が必要な不動産のご相談を承っています。

まずは現在の不動産の状況や、売却方針を確認するところからご相談ください。

 
 
 

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