買付証明書とは
- 6月28日
- 読了時間: 5分
買付証明書を一言でいうと
買付証明書とは、不動産の購入希望者が「この条件で購入したい」という意思を売主側に伝えるための書面です。
不動産の売却活動では、購入希望者が内見や資料確認を行ったあと、具体的に購入を希望する場合に買付証明書を提出することがあります。
買付証明書には、購入希望価格、手付金、契約希望日、決済・引渡し時期、住宅ローン利用の有無、その他の希望条件などが記載されることがあります。
購入申込書とほぼ同じ意味で使われることも多く、不動産会社や地域、取引の慣習によって呼び方が異なる場合があります。
ただし、買付証明書が提出されたからといって、すぐに売買契約が成立するわけではありません。
売主側が内容を確認し、条件交渉を行い、双方が合意したうえで売買契約に進む流れになります。
買付証明書の基本的な意味
買付証明書は、買主側の購入意思と希望条件を整理するための書面です。
買主が「購入を検討しています」という段階から、「この条件で購入したい」という段階に進んだことを売主側に伝える役割があります。
記載される主な内容は、購入希望価格、契約希望日、決済予定日、手付金、融資利用の有無、ローン特約の有無、引渡し条件、その他の希望条件などです。
売主側は、買付証明書を見て、価格や条件を受け入れるか、条件変更を求めるか、他の購入希望者を待つかを判断します。
買付証明書は売買契約書ではないため、通常は提出や受領だけで売買契約が成立するものではありません。
しかし、売買契約へ進む前の重要な判断材料になるため、金額だけでなく、条件全体を確認することが大切です。
実務で問題になりやすい場面
買付証明書で問題になりやすいのは、購入希望価格だけを見て判断してしまうことです。
たとえば、買付価格が高くても、住宅ローン審査に不安がある場合や、契約日・決済日が売主の希望と合わない場合は、契約に進むまで時間がかかることがあります。
また、ローン特約が付いている場合、買主の住宅ローンが承認されなければ契約が白紙解除になることがあります。
手付金の額、契約日、引渡し時期、残置物の扱い、測量や解体の有無、契約不適合責任の内容なども、売主にとって重要な確認事項です。
土地や古家付き土地では、買主側から確定測量、更地渡し、越境解消、私道承諾などを条件にされることがあります。
相続不動産や共有名義の不動産では、買付証明書が入ってから相続人や共有者の意見がまとまらず、契約に進めないことがあります。
そのため、買付証明書を受ける前に、売主側の意思決定や売却条件を整理しておくことが大切です。
東京の不動産で注意したいポイント
東京の不動産では、物件価格が高くなることが多いため、買付証明書の内容を慎重に確認する必要があります。
金額が高い買付であっても、買主の資金計画や住宅ローン審査、契約条件によっては、実際に契約まで進むかどうかを確認する必要があります。
また、東京では土地が小さい、道路が狭い、私道に接している、境界が未確定、古い建物が残っている、再建築に制限があるなど、買主側の確認事項が多い不動産もあります。
このような不動産では、買付証明書の段階で、測量、解体、残置物、私道、越境、引渡し条件などが交渉になることがあります。
底地、借地権、共有持分、再建築不可物件などでは、一般的な所有権の不動産よりも確認事項が多くなることがあります。
東京では、買付金額だけでなく、買主の属性、資金計画、契約条件、引渡し条件、売主側で対応が必要な事項を含めて確認することが大切です。
買付証明書を確認するときに見たいこと
買付証明書を確認するときは、まず購入希望価格を確認します。
そのうえで、手付金、契約希望日、決済・引渡し予定日、住宅ローン利用の有無、ローン特約の有無を確認します。
また、売主側で対応が必要な条件が含まれていないかも確認が必要です。
たとえば、測量渡し、更地渡し、残置物撤去、越境解消、私道承諾の取得、賃借人の退去、契約不適合責任の内容などです。
相続不動産の場合は、契約までに相続登記が完了しているか、相続人全員の同意があるかを確認します。
共有名義の場合は、共有者全員が売却条件に同意しているかが重要です。
買付証明書は、売買契約へ進む前の大切な書面です。
条件を十分に確認せずに進めると、契約前の交渉や契約後の引渡し準備で問題になることがあります。
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買付証明書は、言葉の意味を知るだけでなく、購入希望価格、契約条件、引渡し条件、買主の資金計画、売主側の準備状況を確認することが大切です。
特に東京の相続不動産では、空き家、古家付き土地、私道、境界、再建築不可、共有持分、底地、借地権などが重なり、買付後の条件調整や売買契約の進め方に影響する場合があります。
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