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手付金とは

  • 6月28日
  • 読了時間: 5分

手付金を一言でいうと

手付金とは、不動産の売買契約を締結するときに、買主から売主へ支払われるお金のことです。

売買契約では、契約時に買主が売主へ手付金を支払い、残りの代金は決済時に支払う流れが一般的です。

手付金は、単なる一部代金ではなく、契約を結んだことを確認する意味や、一定の条件のもとで契約解除に関係する意味を持つことがあります。

そのため、金額だけでなく、手付金の性質、解除できる期間、ローン特約との関係、契約不履行時の扱いなどを確認しておくことが大切です。


手付金の基本的な意味

不動産売買では、売買契約時に買主が売主へ手付金を支払うことがあります。

手付金の額は取引内容によって異なりますが、売買代金の一部として扱われ、決済時には残代金に充当されるのが一般的です。

たとえば、売買代金が5,000万円で、契約時に手付金300万円を支払った場合、決済時には残りの4,700万円を支払うという形になります。

ただし、手付金には「解約手付」としての意味を持たせることがあります。

この場合、一定の期間内であれば、買主は支払った手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を返すことで、契約を解除できる場合があります。

実際の取扱いは契約書の内容によって変わるため、手付金の金額だけでなく、契約条項を確認することが大切です。


実務で問題になりやすい場面

手付金で問題になりやすいのは、契約後に売主または買主の事情が変わった場合です。

たとえば、買主が購入を取りやめたい場合、手付解除の期限内であれば、手付金を放棄して契約解除できることがあります。

一方、売主が売却を取りやめたい場合は、受け取った手付金の倍額を買主に返すことで解除できる場合があります。

ただし、手付解除ができる期間を過ぎていたり、相手方が契約の履行に着手していたりする場合は、簡単に解除できないことがあります。

また、住宅ローンを利用する買主の場合、ローン特約との関係も重要です。

ローン特約がある契約では、買主が一定の条件のもとで住宅ローンの承認を得られなかった場合、契約を白紙解除できることがあります。

この場合、手付金が返還される扱いになることがありますが、期限や手続きは契約内容によって異なります。

手付金は契約解除やトラブルに関係しやすいため、契約前に内容を確認しておくことが大切です。


東京の不動産で注意したいポイント

東京の不動産は売買代金が高くなりやすいため、手付金の額も大きくなることがあります。

手付金が高額になる場合、買主にとっては資金準備の負担が大きくなり、売主にとっても契約解除時の影響が大きくなります。

また、東京では中古マンション、戸建、土地、古家付き土地、相続不動産など、物件の種類によって契約条件が変わります。

土地や古家付き土地では、測量、解体、越境、私道承諾、残置物撤去など、契約後に対応すべき事項が残ることがあります。

このような場合、手付解除ができる期間や、売主・買主がどの段階で契約の履行に着手したと考えられるかが問題になることがあります。

相続不動産や共有名義の不動産では、契約前に相続人や共有者の意思がまとまっているかも重要です。

契約後に関係者の意向が変わると、手付金や解除条件の問題につながることがあります。


手付金を確認するときに見たいこと

手付金を確認するときは、まず金額を確認します。

そのうえで、手付金が売買代金の一部として扱われるのか、解約手付としてどのような意味を持つのかを確認します。

次に、手付解除ができる期限を確認します。

契約書には、手付解除ができる期日や、相手方が契約の履行に着手するまでといった内容が定められることがあります。

また、ローン特約がある場合は、ローン承認取得期限、解除期限、手付金返還の扱いを確認します。

売主側としては、契約後に測量、解体、残置物撤去、抵当権抹消、相続登記、共有者の署名押印など、どのような準備が必要になるかも確認しておくことが大切です。

買主側の都合だけでなく、売主側の準備状況によっても、契約後の進み方は変わります。

手付金は、売買契約の安心材料になる一方で、解除や条件変更に関係する重要なお金です。

契約前に金額と条項を確認し、分からない点は不動産会社や必要に応じて専門家に確認することが大切です。


関連する用語

  • 売買契約書

  • 購入申込書

  • 買付証明書

  • 手付解除

  • ローン特約

  • 決済

  • 引渡し

  • 売出価格

  • 成約価格

  • 契約不適合責任

  • 仲介売却

  • 媒介契約

  • 抵当権抹消

  • 相続登記

  • 共有名義


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手付金に関係する不動産でお困りの方へ

手付金は、言葉の意味を知るだけでなく、売買契約の内容、解除条件、ローン特約、決済・引渡しまでの準備を確認することが大切です。

特に東京の相続不動産では、空き家、古家付き土地、私道、境界、再建築不可、共有持分、底地、借地権などが重なり、契約条件や手付金の扱いに影響する場合があります。

さくら都市デザインでは、東京の相続不動産、底地、借地権、共有持分、私道、空き家、古家付き土地など、整理が必要な不動産のご相談を承っています。

まずは現在の状況を確認するところからご相談ください。

 
 
 

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