確認申請書とは
- 6月28日
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確認申請書を一言でいうと
確認申請書とは、建物を建てる前に、建築計画が建築基準法などに適合しているか確認を受けるために提出する書類のことです。
建物の用途、構造、規模、配置、敷地条件などが記載されており、売却や建替えの際に建物の建築経緯を確認する資料になることがあります。
確認申請書の基本的な意味
建物を建てるときには、工事を始める前に、建築計画が法令に適合しているかを確認する手続きがあります。これが建築確認です。
確認申請書は、その建築確認を受けるために提出する書類です。建物の配置図、平面図、立面図、構造、用途、面積、建ぺい率、容積率、道路との関係など、建築計画に関する内容が含まれます。
建築確認の結果、計画が基準に適合していると確認されると、建築確認済証が交付されます。その後、工事が完了し、完成した建物が確認内容に沿っていることが確認されると、検査済証が交付されます。
そのため、確認申請書、建築確認済証、検査済証は、それぞれ意味が異なります。売却や建替えの際には、これらの資料がどこまで残っているかを確認することが大切です。
実務で問題になりやすい場面
確認申請書が問題になりやすいのは、古い建物や相続した建物を売却する場面です。
買主側や金融機関、建築会社は、建物がどのような計画で建てられたのか、現在の建物と資料の内容が合っているのかを確認することがあります。
特に、増築や用途変更がある建物、古いアパート、貸家、店舗併用住宅、長屋、連棟式建物などでは、確認申請書の内容が重要になる場合があります。
確認申請書が残っていない場合でも、すぐに売却できないわけではありません。ただし、建物の建築経緯や法令上の確認がしにくくなり、買主側から追加調査を求められることがあります。
また、確認申請書の内容と現在の建物が異なる場合には、増改築、未登記部分、用途変更、間取り変更などがないかを確認する必要があります。
東京の不動産で注意したいポイント
東京では、古い住宅、アパート、店舗併用住宅、貸家、長屋、連棟式建物などで、建築当時の確認申請書が残っていないことがあります。
相続した建物では、所有者本人が建築時の書類の保管場所を把握していない場合もあります。建築確認済証や検査済証はあっても、確認申請書や設計図面が見つからないこともあります。
また、東京の不動産では、私道、接道義務、道路幅員、セットバック、再建築不可、擁壁、高低差、がけ条例などが関係する土地もあります。確認申請書には、建築当時の道路や敷地条件が記載されていることがあるため、現在の状況と比較する資料になる場合があります。
建物を売却する前には、建物の状態だけでなく、建築当時の資料、増改築履歴、道路や敷地条件もあわせて整理しておくことが大切です。
確認申請書を確認するときに見たいこと
確認申請書を確認するときは、まず建物を建てた当時の書類を探します。確認申請書副本、建築確認済証、検査済証、設計図面、工事請負契約書、増改築の資料などが残っていないかを確認します。
次に、確認申請書の内容と現在の建物を照らし合わせます。建物の用途、構造、階数、床面積、配置、増築部分の有無などを確認します。
あわせて、建物の登記事項証明書と現況も確認します。登記上の内容と実際の建物に差がある場合には、未登記部分や増築の有無を確認する必要があります。
資料が見つからない場合には、役所や指定確認検査機関で確認できる情報がないかを調べることがあります。ただし、すべての資料が取得できるとは限らないため、分かる範囲で整理することになります。
関連する用語
建築確認
建築確認済証
検査済証
古家付き土地
空き家
建物老朽化
契約不適合責任
現況売却
増改築承諾
接道義務
道路幅員
セットバック
私道
再建築不可
擁壁
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相続不動産
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確認申請書に関係する不動産でお困りの方へ
確認申請書は、言葉の意味を知るだけでなく、建物がどのような計画で建てられたのか、現在の建物と資料に違いがないかを確認することが大切です。
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