残置物とは
- 6月27日
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残置物を一言でいうと
残置物とは、空き家や建物内に残された家具、家電、日用品、荷物などのことです。
相続した実家や長期間使われていない空き家では、室内に生活用品や家財がそのまま残っていることがあります。これらを総称して、残置物と呼ぶことがあります。
残置物の基本的な意味
残置物は、不動産の中に残された動産類を指します。
たとえば、タンス、ベッド、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、食器、衣類、書類、仏壇、庭の物置、倉庫内の荷物などが残置物にあたることがあります。
不動産を売却する場合、通常は売主が建物内の荷物を撤去してから引き渡すことが多いですが、空き家や古家付き土地では、残置物を残したまま現況売却することもあります。
ただし、残置物を残す場合には、買主がそのまま引き受けるのか、売主が引渡し前に撤去するのか、撤去費用をどちらが負担するのかを明確にしておくことが大切です。
実務で問題になりやすい場面
残置物が問題になりやすいのは、相続した空き家を売却する場面です。
相続人が遠方に住んでいる、室内の荷物が多い、家族の思い出の品が残っている、誰が片付けるか決まっていないといった場合には、整理に時間がかかることがあります。
また、売主側は「古い家なので荷物ごと引き取ってもらいたい」と考えることがあります。一方で、買主側は撤去費用や処分の手間を見込むため、売却価格や契約条件に影響する場合があります。
残置物の中に、重要書類、権利証、契約書、測量図、通帳、印鑑、写真、仏壇、位牌などが含まれている場合には、単純に処分できないこともあります。売却前に、必要なものと処分するものを分けて確認することが大切です。
東京の不動産で注意したいポイント
東京では、相続した実家や古い空き家を売却する際に、残置物の整理が課題になることがあります。
特に、長年住んでいた住宅では、家財が多く残っていることがあります。建物が狭小地や密集地にある場合、搬出作業や車両の停車場所、近隣への配慮が必要になることもあります。
また、マンションやアパートではなく、戸建てや古家付き土地の場合、建物内だけでなく、庭、物置、車庫、屋根裏、床下などにも荷物が残っていることがあります。解体を予定している場合でも、残置物の種類によっては事前撤去が必要になることがあります。
東京の空き家では、解体費や測量費、残置物撤去費が売却時の手取り額に影響する場合があります。売却価格だけでなく、整理にかかる費用も含めて確認しておくことが大切です。
残置物を確認するときに見たいこと
残置物を確認するときは、まず建物内外にどのような物が残っているかを確認します。家具、家電、衣類、書類、仏壇、物置、庭の荷物、車両など、種類と量を整理することが大切です。
次に、相続人の間で、残すもの、処分するもの、引き取るものを確認します。思い出の品や重要書類がある場合には、撤去業者に依頼する前に確認しておく必要があります。
売却を前提にする場合には、残置物を売主が撤去するのか、買主が引き受けるのかを契約条件として整理します。現況売却の場合でも、残置物の扱いを曖昧にしたまま進めると、引渡し時の認識違いにつながることがあります。
あわせて、建物の状態、解体の有無、残置物撤去費、契約不適合責任、引渡し時期なども確認しておくことが大切です。
関連する用語
空き家
古家付き土地
現況売却
残置物撤去
解体費
更地渡し
契約不適合責任
相続不動産
相続登記
遺産分割協議
名義未整理
境界
確定測量
私道
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残置物に関係する不動産でお困りの方へ
残置物は、言葉の意味を知るだけでなく、建物内外に何が残っているか、誰が撤去するか、売却時の契約条件にどう反映するかを確認することが大切です。
特に東京の相続不動産では、空き家、古家付き土地、残置物、解体、境界、私道、再建築不可などが重なり、売却条件や引渡し方法に影響する場合があります。
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