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建物滅失登記とは

  • 6月28日
  • 読了時間: 4分

建物滅失登記を一言でいうと

建物滅失登記とは、建物を解体したり、火災などで建物がなくなったりした際に、法務局の建物登記を閉鎖するための登記のことです。

空き家や古家付き土地を解体した後、登記上も建物がなくなったことを反映させるために行われます。


建物滅失登記の基本的な意味

建物が法務局に登記されている場合、その建物を解体しても、登記簿上は自動的になくなるわけではありません。

実際には建物がなくなっていても、建物登記が残ったままになっていることがあります。この登記を閉鎖し、建物が存在しない状態にする手続きが建物滅失登記です。

建物滅失登記は、建物の所有者または相続人などが申請することになります。実務では、土地家屋調査士に依頼して進めることが一般的です。

空き家を解体して土地として売却する場合や、更地渡しで引き渡す場合には、建物滅失登記が必要になることがあります。売買契約の条件として、引渡しまでに建物滅失登記を完了させるかどうかを確認することが大切です。


実務で問題になりやすい場面

建物滅失登記が問題になりやすいのは、相続した空き家や古家付き土地を解体して売却する場面です。

売主側は、建物を解体したことで手続きが終わったと思うことがあります。しかし、法務局の建物登記が残っている場合、買主側や司法書士から建物滅失登記の確認を求められることがあります。

また、かなり前に建物を取り壊しているのに、登記だけが残っているケースもあります。相続した土地を売却しようとして初めて、昔の建物登記が残っていることが分かる場合があります。

建物滅失登記を行うためには、解体証明書や現地確認などが必要になることがあります。古い解体の場合、解体業者がすでに廃業している、解体時期が分からない、相続人が事情を把握していないといった理由で、確認に時間がかかることがあります。


東京の不動産で注意したいポイント

東京では、古い住宅やアパート、貸家、店舗併用住宅などを解体して、土地として売却する場面があります。

土地価格が高い地域では、買主が建替えや新築を前提に購入することも多く、登記上の建物が残っていないかを確認することがあります。建物滅失登記が未了のままだと、売却手続きや引渡し条件に影響する場合があります。

また、東京の相続不動産では、古い建物がすでに取り壊されているにもかかわらず、登記だけが残っていることがあります。所有者が亡くなっている場合には、相続人が建物滅失登記を進める必要が出てくることがあります。

空き家を解体する場合には、解体費や残置物撤去だけでなく、解体後の建物滅失登記、固定資産税、土地の売却条件まで含めて整理しておくことが大切です。


建物滅失登記を確認するときに見たいこと

建物滅失登記を確認するときは、まず建物の登記事項証明書を確認します。登記上、建物が残っているか、所有者が誰になっているかを見ることが大切です。

次に、建物が実際に存在しているか、すでに解体されているかを現地で確認します。解体済みの場合には、解体証明書、解体工事の契約書、領収書、過去の資料などが残っていないかを確認します。

相続した不動産の場合には、建物の登記名義人が亡くなった方のままになっていることがあります。その場合、相続人関係を確認したうえで、建物滅失登記を進める必要がある場合があります。

売却を検討する場合には、建物滅失登記をいつまでに行うのか、売主・買主のどちらが確認するのか、引渡し条件にどのように反映するのかを整理しておくことが大切です。


関連する用語

  • 建物登記

  • 建物表題登記

  • 未登記建物

  • 相続登記

  • 空き家

  • 古家付き土地

  • 解体費

  • 更地渡し

  • 現況売却

  • 残置物

  • 残置物撤去

  • 固定資産税

  • 契約不適合責任

  • 相続不動産

  • 名義未整理


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  • 東京 ☓ 相続 ☓ 名義未整理


  • 東京 ☓ 空き家 ☓ 境界


  • 東京 ☓ 古家付き土地 ☓ 確定測量


  • 東京 ☓ 空き家 ☓ セットバック


建物滅失登記に関係する不動産でお困りの方へ

建物滅失登記は、言葉の意味を知るだけでなく、建物登記の有無、解体の状況、相続人の関係、売却や引渡しへの影響を確認することが大切です。

特に東京の相続不動産では、空き家、古家付き土地、解体、更地渡し、未登記建物、名義未整理などが重なり、手続きや売却条件に影響する場合があります。

さくら都市デザインでは、東京の空き家、古家付き土地、相続不動産、私道、共有持分、底地、借地権など、整理が必要な不動産のご相談を承っています。

まずは現在の土地や建物の状態、手元にある資料を確認するところからご相談ください。

 
 
 

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