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特定空家とは

  • 6月27日
  • 読了時間: 4分

特定空家を一言でいうと

特定空家とは、倒壊のおそれ、衛生上の問題、景観への影響、周辺環境への悪影響などがある空き家として、行政から指導や勧告の対象になることがある建物のことです。

空き家は、使っていないだけですぐに問題になるわけではありません。ただし、管理されない状態が続くと、建物の老朽化や近隣への影響が大きくなり、特定空家として確認が必要になる場合があります。


特定空家の基本的な意味

特定空家は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて、一定の問題がある空き家として扱われることがあるものです。

たとえば、建物が大きく傾いている、屋根や外壁が落下するおそれがある、ゴミや害虫によって衛生上の問題がある、雑草や樹木が繁茂して近隣に影響しているといった場合に、行政から確認や指導を受けることがあります。

特定空家に該当するかどうかは、所有者が自分で決めるものではなく、建物の状態や周辺への影響を踏まえて行政が判断するものです。

特定空家になると、行政から助言、指導、勧告、命令などが行われることがあります。勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の特例に影響する場合もあるため、早めに状況を整理しておくことが大切です。


実務で問題になりやすい場面

特定空家が問題になりやすいのは、相続した実家を長期間使わずに放置している場面です。

相続人が遠方に住んでいる、誰が管理するか決まっていない、建物の中に残置物が多い、解体費の負担が大きいといった理由で、空き家の整理が先送りになることがあります。

その間に、屋根や外壁が傷む、雨漏りが進む、庭木が伸びる、近隣から苦情が入るといったことが起きる場合があります。建物の状態が悪化すると、売却前に修繕、残置物撤去、解体などの対応が必要になることもあります。

また、空き家を売却しようとしたときに、特定空家に近い状態であることが分かると、買主側が解体費やリスクを見込んで価格を考える場合があります。建物の状態は、売却条件にも影響することがあります。


東京の不動産で注意したいポイント

東京では、住宅が密集している地域が多く、空き家の老朽化が近隣に影響しやすい場合があります。

隣地との距離が近い住宅地では、屋根材や外壁の落下、樹木の越境、害虫、悪臭、ブロック塀の倒壊などが問題になることがあります。前面道路が狭い場合や私道に接している場合には、解体工事や搬出作業にも配慮が必要です。

また、東京の相続不動産では、空き家の所有者が複数の相続人にまたがっていることがあります。名義未整理や未分割の状態では、誰が費用を負担するのか、誰が売却や解体を進めるのかを決めにくくなる場合があります。

特定空家に近い状態になる前に、建物の管理状況、相続関係、売却や解体の方向性を確認しておくことが大切です。


特定空家を確認するときに見たいこと

特定空家に関係する空き家を確認するときは、まず建物の外観や管理状態を確認します。屋根、外壁、基礎、雨樋、窓、ブロック塀、庭木、雑草、残置物、害虫や動物の侵入などを見ておくことが大切です。

次に、所有者や相続人の状況を確認します。相続登記が済んでいるか、共有名義になっていないか、相続人の間で管理や売却の方針が決まっているかを整理します。

売却や解体を検討する場合には、解体費、残置物撤去費、境界、私道、接道義務、道路幅員、再建築の可否も確認します。建物が古い場合でも、土地として売却できるかどうかは道路や権利関係によって変わる場合があります。

行政から通知や指導を受けている場合には、その内容を確認し、必要に応じて行政、不動産会社、建築士、解体業者、司法書士などに相談しながら進めることが大切です。


関連する用語

  • 空き家

  • 管理不全空家

  • 古家付き土地

  • 現況売却

  • 解体費

  • 残置物

  • 残置物撤去

  • 相続不動産

  • 相続登記

  • 名義未整理

  • 未分割

  • 共有名義

  • 境界

  • 越境

  • 私道

  • 再建築不可

  • 固定資産税


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  • 東京 ☓ 相続 ☓ 名義未整理


  • 東京 ☓ 古家付き土地 ☓ 確定測量


特定空家に関係する不動産でお困りの方へ

特定空家は、言葉の意味を知るだけでなく、建物の状態、近隣への影響、相続人の状況、売却や解体の進め方を確認することが大切です。

特に東京の相続不動産では、空き家、古家付き土地、残置物、解体費、私道、境界、再建築不可などが重なり、整理に時間がかかる場合があります。

さくら都市デザインでは、東京の空き家、古家付き土地、相続不動産、私道、共有持分、底地、借地権など、整理が必要な不動産のご相談を承っています。

まずは現在の建物や土地の状態を確認するところからご相談ください。

 
 
 

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