残代金とは
- 6月29日
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残代金を一言でいうと
残代金とは、不動産売買代金のうち、契約時に支払われた手付金などを差し引いた後、決済時に買主が売主へ支払う残りの代金のことです。
たとえば、売買価格が5,000万円で、契約時に手付金として300万円を受け取っている場合、残代金は4,700万円になります。
不動産売買では、売買契約を結んだ日に全額を支払うのではなく、契約時に手付金を支払い、決済日に残代金を支払う流れが一般的です。
残代金の基本的な意味
不動産売買では、売買契約と決済・引渡しが別の日になることが多くあります。
売買契約時には、買主から売主へ手付金が支払われます。
その後、買主の住宅ローン手続き、売主側の抵当権抹消準備、相続登記、測量、残置物撤去、引越しなどを進め、決済日に残代金の支払いと所有権移転、引渡しを行います。
残代金は、売買価格から手付金などを差し引いた金額です。
決済日には、買主が残代金を支払い、売主は所有権移転登記に必要な書類を渡し、不動産を引き渡します。
また、決済時には残代金だけでなく、固定資産税等精算金、管理費等精算金、仲介手数料、登記費用、住宅ローンの返済、抵当権抹消費用なども関係することがあります。
そのため、売主が実際に手元に残る金額は、残代金そのものとは異なる場合があります。
実務で問題になりやすい場面
残代金は、決済時に支払われる重要な金額ですが、実務では「売買価格」と「手元に残る金額」が混同されることがあります。
特に、住宅ローンや抵当権が残っている場合、残代金を受け取っても、その一部または全部を借入れの返済に充てる必要があります。
実務では、次のような場面で確認が必要になります。
売買価格から手付金を差し引いた残代金がいくらか
決済日に買主の住宅ローンが実行されるか
売主側の住宅ローンを完済できるか
抵当権抹消に必要な金額が足りるか
固定資産税等精算金がいくらになるか
仲介手数料や登記費用などの支払いがあるか
相続登記が完了しているか
共有者全員が決済に関与できるか
残置物撤去や測量など、決済前に済ませる作業があるか
決済日に必要書類がそろっているか
残代金の支払いは、所有権移転や引渡しと同時に行われるため、売主・買主・不動産会社・司法書士・金融機関などの段取りが重要になります。
また、売主側にローンが残っている場合は、金融機関に返済金額を確認し、抵当権抹消書類を準備してもらう必要があります。
東京の不動産で注意したいポイント
東京の不動産は売買価格が高くなりやすいため、残代金の金額も大きくなることがあります。
そのため、決済日当日の資金の流れを事前に確認しておくことが大切です。
特に、東京の相続不動産や古家付き土地では、売却代金の分配、相続登記、共有者の同意、測量費用、解体費、残置物撤去費などが関係することがあります。
売買価格だけを見ると十分な金額に見えても、住宅ローン返済、譲渡費用、税金、各種精算金を差し引くと、手元に残る金額が想定と異なる場合があります。
また、共有名義の不動産では、残代金を誰の口座に入金するのか、共有者間でどのように分けるのかを事前に整理しておく必要があります。
相続不動産の場合も、遺産分割協議の内容や相続人間の合意によって、売却代金の受け取り方が変わることがあります。
東京の不動産では価格が大きくなりやすい分、残代金だけでなく、決済後に実際に使える金額を確認しておくことが大切です。
残代金を確認するときに見たいこと
残代金を確認するときは、売買契約書の金額だけでなく、決済時の入出金全体を整理する必要があります。
特に次の点を確認しておきたいところです。
売買価格
手付金の金額
残代金の金額
決済日
買主の住宅ローン利用の有無
売主側の住宅ローン残債
抵当権抹消に必要な金額
固定資産税等精算金
管理費等精算金
仲介手数料
登記費用
解体費、測量費、残置物撤去費などの支払い
売却代金を受け取る口座
共有者や相続人への分配方法
決済日に必要な本人確認書類や印鑑証明書
所有権移転登記に必要な書類
残代金は、決済日に受け取る大きな金額ですが、そのまま全額が手元に残るとは限りません。
売却後の資金計画を考えるためにも、住宅ローン返済、精算金、諸費用、税金の見込みを含めて確認することが大切です。
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残代金は、言葉の意味を知るだけでなく、売買価格、手付金、住宅ローン、抵当権抹消、各種精算金、諸費用を含めて確認することが大切です。
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