相続した不動産の売却にはどのくらいかかる?手続き別の期間
- 7月27日
- 読了時間: 17分
更新日:7月30日

相続した実家や土地を売却するとき、「売却代金を受け取れるまで、どのくらいかかるのか」と不安になる方は少なくありません。
問題が少なく、相続人全員の方針が一致している場合でも、相続発生から売却代金の受領まで、おおむね4~8か月が一つの目安です。相続人間の調整や測量、解体、権利関係の整理が必要な場合は、6か月~1年以上かかることもあります。
ただし、すべての手続きを一つずつ終えてから次へ進む必要はありません。相続人や名義の確認と並行して、査定、物件調査、書類収集を始めることで、全体期間を短縮できる場合があります。
この記事では、相続不動産を売却するまでの期間を手続き別に分け、長引きやすい原因と早めに始めたい準備を解説します。
この記事の結論
結論|問題が少ない場合は4~8か月が目安。相続手続きと売却準備は並行して進める
相続した不動産の売却期間は、相続人の確定、遺産分割、相続登記、物件調査、販売方法によって変わります。相続関係が明確で、一般の買主を仲介で探す場合は、相続発生から決済まで4~8か月程度が一つの目安です。遺産分割がまとまらない、境界が未確定、建物を解体する、共有者や占有者との調整が必要といった場合は、1年以上かかることもあります。査定や売却相談は相続登記前でも始められます。期限から逆算し、相続手続きと物件調査を早めに並行することが重要です。
※上記は実務上の一般的な目安であり、完了を保証する期間ではありません。
目次
相続不動産の売却期間は4~8か月が一つの目安
手続き別|相続不動産を売却するまでの期間
相続手続きと売却準備はどこまで並行できる?
売却期間が長引く8つの原因
仲介と買取では売却期間が異なる
期限から逆算して確認したい手続き
相続不動産の売却を早く進める7つのポイント
売却スケジュールを決めるときの注意点
相続不動産の売却期間についてよくある質問
まとめ|相続と物件の問題を同時に整理する
相続不動産の売却期間は4~8か月が一つの目安
相続人と不動産の状況に大きな問題がない場合、相続発生から売却代金を受け取るまでの目安は、おおむね4~8か月です。
ただし、この期間は「査定を依頼してから」ではなく、相続人の確認や遺産分割を含めた全体の目安です。
ケース | 売却完了までの目安 | 主な前提 |
早く進むケース | 2~4か月程度 | 遺言等で取得者が明確、買取、物件上の問題が少ない |
標準的なケース | 4~8か月程度 | 相続人が少数、協議が円滑、仲介で一般の買主を探す |
調整が必要なケース | 6か月~1年以上 | 測量・解体・共有・占有者・権利関係の整理が必要 |
対立や所在不明があるケース | 1年以上の場合もある | 遺産分割不成立、相続人や隣地所有者と連絡不能 |
「相続登記が終わるまで何もできない」わけではない
故人名義のままでは、原則として買主への所有権移転を完了できません。一方で、次の準備は相続登記前でも進められます。
不動産会社への相談・査定
登記事項、公図、道路、法令制限の調査
建物状態、残置物、賃貸状況の確認
境界標や越境の確認
仲介と買取の比較
測量、解体、片付けの見積り
売却費用と手取りの試算
相続登記だけを先に進め、完了後に初めて物件を調べると、境界や接道、残置物などの問題が後から見つかり、結果として売却が遅れることがあります。
手続き別|相続不動産を売却するまでの期間
相続不動産の売却は、大きく7段階に分けられます。
段階 | 手続き | 期間の目安 | 長引きやすい事情 |
1 | 遺言書・相続人・不動産の確認 | 2週間~1か月程度 | 古い戸籍、転籍、代襲・数次相続 |
2 | 遺産分割・売却方針の決定 | 2週間~3か月以上 | 意見対立、連絡不能、代償金の検討 |
3 | 査定・物件調査 | 1~4週間程度 | 境界、私道、越境、未登記、賃貸 |
4 | 相続登記 | 準備を含め1~2か月程度 | 書類不足、複雑な相続、補正 |
5 | 売却準備 | 2週間~3か月以上 | 測量、解体、残置物撤去、退去 |
6 | 販売・条件交渉 | 1~6か月以上 | 価格、物件状態、融資、需要 |
7 | 売買契約から決済・引渡し | 1~2か月程度 | 買主のローン、測量・解体条件 |
※各期間は一般的な実務上の目安です。複数の段階を並行する場合があり、単純に合計した期間が全体期間になるわけではありません。

1.遺言書・相続人・不動産の確認|2週間~1か月程度
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があり、転籍が多い、兄弟姉妹や代襲相続人がいる、複数世代の相続登記が未了といった場合は、相続人の確定だけで1か月以上かかることがあります。
不動産については、固定資産税の課税明細だけで判断せず、名寄帳や登記事項証明書などから、土地・建物・私道持分を確認します。
2.遺産分割・売却方針の決定|2週間~3か月以上
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するかを話し合います。
売却代金を分ける換価分割を選ぶ場合でも、売出価格、最低売却価格、測量や解体の費用負担、代表して手続きを進める人などを決めておく必要があります。
相続人全員の意向が一致していれば短期間で進みますが、一人でも反対している、査定額の見方が違う、連絡が取れない人がいる場合は、期間を予測しにくくなります。
3.査定・物件調査|1~4週間程度
相続した古い実家では、次の点を早めに調べます。
土地・建物の名義と抵当権
土地の境界と面積
前面道路の種類と接道状況
私道持分、通行・掘削の条件
建物の老朽化、未登記部分、増築
越境、擁壁、地中埋設物
残置物、賃貸借、居住者
問題が見つかった場合は、解消して売る方法と、現況のまま売る方法を比較します。
4.相続登記|準備を含め1~2か月程度
相続登記では、戸籍、住民票、固定資産評価証明書、遺言書または遺産分割協議書などを準備し、法務局へ申請します。
申請後の処理期間は法務局や時期、申請内容によって異なります。東京法務局は管轄ごとに登記完了予定日を公表しているため、申請時に確認します。
書類がすべてそろっている単純な相続であれば比較的早く進みますが、数次相続、相続人の住所変更、未登記建物、遺言内容の確認などがある場合は準備に時間がかかります。
5.売却準備|2週間~3か月以上
売却方法によっては、販売開始前または契約後に次の作業が必要です。
家財・残置物の整理
土地の測量と境界確認
越境覚書の取得
建物の解体
建物滅失登記
賃借人や使用者との調整
私道の通行・掘削条件の確認
修繕、清掃、インスペクション
特に確定測量は、隣地所有者や道路管理者との立会いが必要になるため、数か月かかることがあります。解体も、見積り、届出、ライフライン処理、工事、滅失登記まで含めて日程を考えます。
6.販売・条件交渉|1~6か月以上
仲介では、広告を開始してから購入申込みを受け、価格と引渡し条件を調整します。
立地や価格が市場に合い、住宅ローンを利用しやすい物件は比較的早く買主が見つかる可能性があります。一方、再建築不可、共有持分、底地・借地権、境界未確定、老朽建物などは、買主や融資が限定され、販売期間が長くなる傾向があります。
売出価格を高く設定すれば期間が延びる可能性があり、早期売却を優先すれば価格との調整が必要です。
7.売買契約から決済・引渡し|1~2か月程度
買主と売買契約を結んだ後、残代金の受領、所有権移転、鍵や物件の引渡しを行います。
契約から決済までの期間は、買主の住宅ローン審査、相続登記、測量、解体、残置物撤去などの契約条件によって変わります。
売買契約が成立しても、決済前に売却代金の全額を受け取れるわけではありません。相続税などの支払資金として売却代金を予定している場合は、契約日ではなく決済日から逆算します。
相続手続きと売却準備はどこまで並行できる?
全体期間を短くするには、順番に進める手続きと、並行できる手続きを分けます。
相続登記前でも進めやすいこと | 相続人・取得者の確認が必要なこと | 相続登記完了後に行うこと |
査定・売却相談 | 媒介契約の締結 | 買主への所有権移転 |
登記・役所資料の調査 | 売出価格・売却条件の決定 | 抵当権抹消と同時決済 |
現地・建物状態の確認 | 測量・解体等の正式発注 | 最終的な決済・引渡し |
見積り・手取り試算 | 売買契約の締結 |
実務上のポイント|登記と物件調査を同時に始める
相続登記の準備中に、境界、道路、建物、残置物を確認しておけば、登記完了後すぐに売却条件を具体化できます。ただし、遺産分割前に費用をかける場合は、誰が負担するかを相続人間で確認します。
売却期間が長引く8つの原因
1.相続人が確定していない
古い戸籍が多い、前の相続が未了、代襲相続がある場合は、関係者の確認に時間がかかります。祖父母や曾祖父母名義のままになっている不動産では、現在の相続人が多数になることもあります。
2.遺産分割がまとまらない
価格、取得者、費用負担、売却時期について一人でも合意しなければ、共有不動産全体の売却を進められない場合があります。
3.必要書類が見つからない
権利証、購入時の契約書、測量図、建築資料がなくても相談はできます。ただし、書類の再取得や代替手続きが必要になり、時間と費用が増える場合があります。
4.境界・越境・道路に問題がある
境界標がない、隣地所有者と連絡が取れない、越境物がある、私道の権利が不足している場合は、測量や合意書の取得に時間がかかります。
5.建物の解体や残置物撤去が必要
解体工事には、見積りや届出のほか、アスベスト、地中埋設物、近隣対応などが影響します。片付ける前に売却方法を決めた方がよいケースもあります。
6.入居者・親族・占有者がいる
賃貸借契約、使用貸借、居住者の退去条件を確認します。売主の都合だけで直ちに退去させられるとは限りません。
7.売出価格と市場価格に差がある
相続人の希望額や思い入れを優先し、市場で見込まれる価格より高く売り出すと、問合せが少ないまま期間が経過することがあります。
8.買主の融資が通りにくい
再建築不可、違法増築、未登記、借地、共有持分、老朽建物などは、利用できる融資が限定される場合があります。現金で購入できる買主や専門業者を含めて販売方法を考えます。

仲介と買取では売却期間が異なる
相続不動産を売る方法には、主に仲介と不動産会社による買取があります。
比較項目 | 仲介 | 買取 |
買主 | 主に一般の個人・法人 | 不動産会社 |
買主探し | 必要 | 原則不要 |
期間の目安 | 数か月以上 | 条件が整えば数週間~1、2か月程度の場合もある |
価格 | 市場での成約価格を目指す | 再販売費用等を見込むため仲介より低くなる傾向 |
向いているケース | 時間をかけて価格を重視 | 期限・現況売却・確実性を重視 |
買取査定が早く出ても、相続人の合意や相続登記が不要になるわけではありません。また、「急ぐ=必ず買取」でもありません。
仲介で一定期間販売し、期限までに成約しなければ価格を見直す、または買取へ切り替える方法もあります。いつまでに、いくら以上で売りたいかを先に決めて比較します。
不動産仲介と買取の違い
期限から逆算して確認したい手続き
相続不動産の売却では、売却期間とは別に法定期限や税制上の期限があります。
相続放棄・限定承認|原則3か月以内
売却準備を進める前に、借入金や保証債務を含む相続財産を確認します。相続するか放棄するか決まっていない段階で、相続財産を処分する行為には注意が必要です。
相続税の申告・納付|原則10か月以内
相続税の申告と納付は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺産分割が終わっていないことや、不動産がまだ売れていないことを理由に、申告期限が自動的に延びるわけではありません。売却代金を納税資金に充てる場合は、決済日から逆算して早めに予定を立てます。
相続登記|取得を知った日から3年以内
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。遺産分割が成立した場合には、成立日から3年以内に、その内容を反映した登記申請が必要となる場合があります。
3年は売却の準備期間ではありません。買主へ所有権を移すには相続登記が必要となるため、売却するなら早めに進めます。
相続空き家の3,000万円特別控除|売却時期を含む要件あり
被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除には、建築時期、居住状況、耐震・解体、売却価格など複数の要件があります。
2026年7月時点では、対象となる売却期間は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、制度自体は2027年12月31日までの譲渡が対象です。相続人が3人以上の場合の控除限度額なども異なるため、利用可能性は税理士や税務署へ確認します。
相続した空き家の3,000万円特別控除の適用条件
注意|期限直前に売り出しても間に合うとは限りません
税制上の「売った日」の扱いや必要書類、耐震改修・解体の期限を確認し、販売期間と工事期間を含めて逆算します。
相続不動産の売却を早く進める7つのポイント
1.相続発生後すぐに遺言書と相続人を確認する
誰が手続きを進められるか分からないまま、解体や販売を始めないようにします。自筆証書遺言は、保管方法によって家庭裁判所の検認が必要です。
2.戸籍と不動産資料を同時に集める
相続人調査と並行して、固定資産税の課税明細、登記事項証明書、購入時の契約書、測量図、建築資料を確認します。
3.相続登記前に査定・物件調査を始める
査定や現地調査は登記完了前でも可能です。物件側の問題を早く見つけることで、測量や解体を含む日程を組みやすくなります。
4.相続人間で売却条件を文字にする
売出価格、最低売却価格、費用負担、値下げの判断、窓口担当者、代金の分け方を共有します。口頭だけでは、購入申込み後の判断が遅れることがあります。
5.必須の作業と、売却後でもよい作業を分ける
片付け、修繕、解体、測量をすべて先に行えばよいとは限りません。買主や売却方法によって不要となる作業もあるため、発注前に条件を比較します。
6.期限と希望価格の優先順位を決める
「できるだけ高く」と「2か月以内に現金化したい」では、選ぶ販売方法が異なります。希望価格、最低価格、期限の優先順位を決めます。
7.問題に応じた専門家を早めに組み合わせる
相続登記:司法書士
相続税・譲渡所得:税理士
遺産分割の対立:弁護士
境界・測量:土地家屋調査士
査定・売却条件:不動産会社
複数の問題がある場合は、それぞれ別々に依頼するだけでなく、全体日程と役割分担を共有します。
不動産仲介と買取の違い
売却スケジュールを決めるときの注意点
最短期間だけを基準にしない
「最短○日で売却」という表示があっても、相続人の合意、登記、物件調査、契約条件が整っていなければ、その期間で決済できるとは限りません。
いつ査定額が出るかではなく、いつ売買代金を受け取り、所有権を移転できるかを確認します。
先に工事を発注しない
古い実家でも、必ず解体やリフォームが必要とは限りません。建物を残した方が売りやすい、現況のまま専門業者へ売れる、買主側で解体した方が条件を調整しやすい場合があります。
契約条件に必要期間を反映する
契約後に測量、解体、相続登記、残置物撤去を行う場合は、現実的な引渡期限を設定します。隣地の協力が必要な作業を、売主だけで必ず完了できる条件にする場合は特に注意が必要です。
売却後の確定申告も予定に入れる
不動産を売却して譲渡所得が生じた場合などは、売却した年の翌年に確定申告が必要です。取得費を確認するため、被相続人が購入した際の契約書や領収書を処分せず保管します。
相続不動産の売却期間についてよくある質問
相続登記前でも売却活動を始められますか?
査定、相談、物件調査、条件整理は始められます。売買契約については相続人と取得者が確定しているか、相続登記をいつ完了できるかなどを確認して進めます。
買主への所有権移転までには、原則として相続登記が必要です。
相続発生から3か月以内に売却しなければなりませんか?
不動産売却自体に一律3か月の期限があるわけではありません。3か月は、相続放棄・限定承認を検討するときに重要となる期間です。
相続財産や債務を確認せずに売却・処分を進めると、相続放棄との関係で問題になる可能性があるため、方針が未確定なら専門家へ確認します。
相続人全員が同意していれば1か月で売れますか?
買取で、相続登記や物件調査に問題がなく、必要書類がそろっていれば短期間で決済できる場合があります。
ただし、仲介で買主を探す場合や、測量、解体、買主の融資審査が必要な場合は、1か月で完了するとは限りません。
遺産分割協議が終わっていなくても査定できますか?
できます。査定額や必要経費を確認し、売却して代金を分けるか、一人が不動産を取得するかを話し合う材料にできます。
ただし、一人の相続人が査定を依頼したことだけで、不動産全体の売却を決められるわけではありません。
確定測量にはどのくらいかかりますか?
土地の状況と隣接地の数、公道との境界確認、隣地所有者との連絡状況によって異なります。一般には数か月を見込むことが多く、所有者不明や立会い不調があるとさらに長引きます。
売却に確定測量が必須か、契約後に実施できるか、現況のまま売却できるかを先に確認します。
売買契約を結んだら、すぐに代金を受け取れますか?
一般には、契約時に手付金を受け取り、残代金は決済・引渡し時に受け取ります。契約から決済までには、買主の融資審査や売主側の引渡準備の期間を設けます。
納税やほかの支払いに充てる場合は、残代金の受領日を確認します。
遠方の実家は現地へ何度も行く必要がありますか?
鍵の受渡し、現地確認、書類の郵送、オンライン面談、司法書士による本人確認などを組み合わせ、訪問回数を減らせる場合があります。
ただし、室内確認、遺品整理、境界立会いなどで現地対応が必要になることもあるため、最初に役割分担を決めます。
遠方にある相続不動産を売却する方法
売却期間を短くすると価格は下がりますか?
必ず下がるわけではありませんが、短期間での成約を優先すると、価格設定や売却先の範囲を調整する必要があります。
仲介で市場価格を目指す方法、期限を決めて仲介する方法、買取で早期決済を目指す方法について、価格・費用・確実性を比較します。
まとめ|相続と物件の問題を同時に整理する
相続した不動産の売却期間は、問題が少ない場合でも4~8か月程度が一つの目安です。
相続人や売却方法が明確で、買取を利用する場合はより早く進む可能性があります。一方、遺産分割、数次相続、境界、越境、解体、残置物、入居者などの調整が必要であれば、6か月~1年以上かかることもあります。
売却を早く進めるために重要なのは、相続登記の完了を待ってから準備を始めるのではなく、次の作業を並行することです。
遺言書と相続人の確認
戸籍と不動産資料の収集
査定と物件調査
相続人間の条件整理
相続登記
測量、解体、残置物等の要否判断
仲介と買取の比較
また、相続税申告や税制特例などの期限がある場合は、売出し開始日ではなく決済・引渡しまでの期間から逆算します。
さくら都市デザイン株式会社では、相続、境界、私道、共有、底地・借地権、再建築不可、古家・空き家など、複数の調整が必要な不動産についても、必要な手続きと売却日程を整理してご提案しています。
公的情報・確認資料
本記事の相続手続き・期限・不動産取引に関する内容は、以下の公的機関等の情報を基に確認しています。
法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
法務省「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
東京法務局「登記完了予定日」https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00019.html
裁判所「相続の放棄の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
国税庁「相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
国税庁「相続財産が分割されていないときの申告」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
国土交通省「消費者の皆様向け 不動産取引に関するお知らせ」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html
※手続き期間は、相続関係、物件状況、管轄機関、依頼先、買主の融資等によって異なります。法的・税務上の期限や適用要件は、司法書士、弁護士、税理士、法務局、税務署などへ個別にご確認ください。
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