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親の介護をした相続人が不動産を多く取得できるケースはある?

  • 7月31日
  • 読了時間: 8分

親の介護を長年担った人から、「ほかの兄弟より多く相続できないのか」「介護をしなかった兄弟と同じ割合では納得できない」という相談があります。特に遺産の中心が実家の場合、介護の評価と不動産の分け方が同時に問題になります。

ただし、介護をしたという事実だけで、法律上の相続分や実家の取得者が自動的に決まるわけではありません。相続人全員が合意すれば介護負担を考慮した分け方ができますが、合意できない場合は「寄与分」の要件を満たすかが重要です。

この記事では、介護をした相続人が不動産を多く取得できる可能性、寄与分が認められるための考え方、準備したい資料、実家を取得する方法を解説します。



この記事の結論

親の介護をした相続人でも、介護しただけで法定相続分が増えるわけではありません。

被相続人の療養看護を無償または著しく低い対価で継続し、通常期待される扶養の範囲を超えて、その結果として介護費用などの支出を抑え、財産の維持・増加へ特別に貢献したと評価されれば、寄与分が認められる可能性があります。

寄与分が認められても、実家そのものを必ず取得できるわけではありません。寄与分の金額と、不動産を誰が取得するか、ほかの相続人へ支払う代償金を分けて話し合います。



介護をすれば相続分が増えるとは限らない

相続では、遺言書がない場合、まず法定相続人と法定相続分を確認します。そのうえで、遺産分割協議により、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。

兄弟全員が「介護を担った人へ実家を取得させたい」「介護負担を金額に換算して多く配分したい」と合意できれば、その内容を遺産分割協議書へ記載します。必ず寄与分の審判を受けなければならないわけではありません。

一方、ほかの相続人が納得しない場合、「親と同居していた」「通院へ付き添った」「長男・長女として世話をした」という事情だけでは足りない可能性があります。通常の親族間の助け合いを超える特別な貢献と、その貢献によって親の財産が維持・増加した関係を具体的に示す必要があります。


寄与分が検討される主な条件


1.相続人本人による特別な貢献である

寄与分を主張できるのは原則として共同相続人です。子が自宅で親を介護し、療養看護型の寄与を主張する場合などが考えられます。相続人の配偶者が主に介護していたときは、その介護を相続人本人の寄与として評価できるか、または相続人以外の親族に認められる特別寄与料の対象になるかを個別に確認します。


2.通常の扶養や親族の協力を超えている

単発の見舞い、買い物、通院の送迎、家事の手伝いだけでは、特別な寄与と評価されにくいことがあります。介護の必要性、期間、頻度、身体的負担、仕事を減らした事情、外部サービスでは代替しにくかった内容などを総合して判断します。


3.原則として無償性がある

親から十分な生活費、給与、贈与などを受け取っていた場合、その対価との関係が問題になります。親の家に無償で住んでいた、介護費用を親の口座から支払っていたといった事情も含め、介護による負担と得た利益の双方を隠さず整理します。


4.親の財産維持・増加につながっている

介護施設への入所費、訪問介護費、付添看護費など、本来必要だった支出を介護によって抑えられたことは重要な判断材料です。ただし、「自分が介護した時間×希望する時給」がそのまま寄与分になるわけではありません。介護の必要性や第三者へ依頼した場合の費用、親の資産状況なども考慮されます。



寄与分が認められにくいケース

  • 介護期間が短く、内容が一般的な家事や見守りにとどまる

  • 要介護状態になる前の同居や身の回りの手伝いが中心である

  • 介護サービス費や生活費をすべて親が負担していた

  • 親から給与、多額の贈与、無償居住など十分な対価を得ていた

  • 介護内容・期間・親の状態を確認できる記録がほとんどない

  • 介護と親の財産維持との関係を説明できない

これらに当てはまっても、直ちに寄与分が否定されるとは限りません。反対に、介護期間が長いだけで必ず認められるわけでもありません。事実を時系列で整理し、法律上の評価は弁護士へ確認することが大切です。



主張する前に集めたい資料

兄弟へ感情的に金額を示す前に、次の資料をそろえます。後から作った説明だけでなく、介護中に残された客観的な資料が重要です。

確認項目

資料の例

親の状態

診断書、要介護認定資料、介護記録、ケアプラン

介護の内容

日記、カレンダー、通院記録、家族間の連絡

期間・頻度

同居期間、訪問日、介護時間が分かる記録

費用負担

領収書、振込記録、交通費、立替一覧

財産への効果

外部サービスの見積り、施設費、親の収支資料

受けた利益

贈与、給与、生活費、無償居住の状況

介護をしていた本人の記憶だけでなく、ケアマネジャー、医療機関、介護事業者の資料も確認します。兄弟へは、介護の苦労だけでなく「いつ、何を、どの程度行い、どの費用を抑えたか」を共通資料として示します。



介護した人が実家を取得する場合の進め方

寄与分は相続上の取り分を調整する考え方であり、実家の取得方法とは分けて検討します。介護した相続人が実家を残したい場合は、不動産査定で現在の価格と売却時の手取りを確認したうえで、代償分割を検討できます。

代償分割では、一人が実家を取得し、寄与分を踏まえて計算した取得額との差をほかの相続人へ代償金として支払います。たとえば実家以外の預貯金が少なければ、取得者に代償金を支払う資力が必要です。評価額、寄与分、売却費用の考慮、支払期限を明確にします。

合意後は遺産分割協議書を作成し、取得者への相続登記を進めます。将来売却する可能性がある場合は、登記だけでなく、境界、建物状態、残置物、税務上の取得費資料も一緒に整理しておくと、その後の判断がしやすくなります。



兄弟間で合意できない場合

寄与分について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の「寄与分を定める処分調停・審判」を検討します。裁判所の案内では、共同相続人のうち、療養看護その他の方法により被相続人の財産維持・増加へ特別に寄与した相続人が申立人となります。

寄与分の調停だけで不動産の分け方すべてが決まるわけではないため、通常は遺産分割調停とあわせて進める必要性を確認します。当事者だけで話すほど感情的になる場合は、早い段階で弁護士へ資料を見せ、主張できる範囲と現実的な解決案を整理しましょう。



相続人ではない親族が介護した場合

長男の妻など、相続人ではない親族が無償で療養看護を行い、財産維持・増加へ特別に寄与した場合は、相続人に対して特別寄与料を請求できる可能性があります。これは不動産の持分を直接取得する制度ではなく、原則として金銭の請求です。

家庭裁判所へ申し立てる場合には期間制限があります。裁判所の案内では、相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始時から1年を経過すると申立てができないとされています。該当しそうな場合は早めに弁護士へ確認してください。



よくある質問

Q.10年間介護すれば、実家を必ず取得できますか?

A.期間だけでは決まりません。介護の必要性、内容、無償性、通常の扶養を超える程度、親の財産維持への効果、ほかに受けた利益などを総合して判断します。

A.重要な事情にはなり得ますが、退職による収入減がそのまま寄与分になるとは限りません。介護の必要性や実際の内容、親の支出をどれだけ抑えたかを資料で示します。

A.無償居住が介護のために必要だったのか、介護とは別の利益だったのかを整理します。寄与の評価と相殺的に考慮される可能性もあるため、居住期間や家賃相当額を含めて開示します。

A.不動産会社は実家の査定や売却条件を整理できますが、寄与分の法律判断は弁護士の領域です。不動産の評価資料を準備し、弁護士と連携して進めます。


まとめ

介護をした相続人が不動産を多く取得できる可能性はありますが、介護の事実だけで取り分が増えるわけではありません。通常の扶養を超える特別な貢献と、親の財産維持・増加への効果を資料で示すことが重要です。

実家を取得したい場合は、寄与分の金額、不動産の評価、代償金の資金、将来の管理や売却を分けて検討します。相談時点で売却を決める必要はありません。まず、権利関係と不動産の価値を確認し、弁護士・司法書士・税理士・不動産会社の役割を整理しましょう。



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参考文献・公的資料

※寄与分・特別寄与料・遺産分割・税務上の取扱いは個別事情により異なります。必要に応じて弁護士・司法書士・税理士へご確認ください。

 
 
 

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