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相続人の一人が勝手に不動産を売却することはできる?

  • 7月31日
  • 読了時間: 8分

親名義の実家について、兄弟の一人が不動産会社へ査定を依頼していた、買主候補と話を進めていた、突然「売ることにした」と連絡してきた――このような場合、「自分の同意なしに売却されてしまうのか」と不安になります。

共同相続した不動産全体を、一人の相続人だけの判断で有効に売却することは原則できません。不動産全体の所有権を買主へ移すには、権利を持つ相続人・共有者の意思と登記手続への協力が必要になるためです。

ただし、「不動産全体を売ること」と「一人が自分の相続持分や共有持分だけを譲渡すること」は別です。無断売却を心配したときは、感情的に連絡を重ねる前に、現在の名義、遺産分割の有無、どの範囲の売却話か、契約や登記がどこまで進んでいるかを確認します。



この記事の結論

相続人の一人だけで、共同相続した不動産全体を売却し、買主へ完全な所有権を移すことは原則できません。

一方、その人が持つ相続持分・共有持分だけを第三者へ譲渡する問題は別に検討が必要です。

売却話を知ったら、登記事項証明書、遺言書、遺産分割協議書、媒介・売買契約の対象を確認し、登記や決済が迫っている場合は早急に弁護士・司法書士へ相談します。



不動産全体の売却には権利者全員の協力が必要

遺言や遺産分割協議で一人が不動産を取得したケースを除き、遺産分割前の不動産は共同相続人の関係する財産です。また、相続登記後に兄弟などの共有名義となっている場合も、各共有者が持分を持っています。

不動産全体を任意売却するには、売主となる権利者全員が売却条件に同意し、本人確認、契約、必要書類の提出、買主への所有権移転登記に協力するのが基本です。一人がほかの相続人の氏名を書いたり、実印や本人確認書類を無断で使ったりすることは認められません。

登記名義が亡くなった親のままなら、売却前に相続登記を行い、売主となる人を明確にする必要があります。相続人申告登記だけでは、不動産の売却や抵当権設定のための相続登記に代えることはできません。



「勝手に売った」の意味を3つに分けて確認する


1.査定や媒介の相談を始めている

一人で査定を受けたり、不動産会社へ売却相談をしたりした段階では、通常は所有権が移っていません。媒介契約を結んで広告を始めていたとしても、その人に不動産全体を処分する権限がなければ、最終的な契約・決済にはほかの権利者の確認が必要です。

ただし、買主募集が進むと家族関係が悪化しやすいため、相談先の不動産会社、売却対象、希望価格、媒介契約の名義を確認し、「全体売却への同意はしていない」ことを記録が残る方法で伝えます。


2.不動産全体の売買契約を一人で結んでいる

一人が不動産全体を売る契約書へ署名していても、その人が持たない権利まで当然に処分できるわけではありません。ただし、代理権があると説明していた、委任状や実印が使われた、買主がすでに代金を支払ったなど、事実関係によって対応が変わります。

契約書の写し、手付金の受領、決済予定日、司法書士、買主、不動産会社を確認し、無断使用された書類がある場合は保存します。契約の効力、解除、登記を止めるための手続きは法的判断を伴うため、すぐに弁護士へ相談してください。


3.一人の持分だけを第三者へ譲渡している

すでに共有名義で登記されている場合、各共有者は原則として自分の共有持分を処分できます。そのため、ほかの共有者が知らない間に、その人の持分だけが第三者へ売却されることがあります。ただし、買主が取得するのは持分であり、不動産全体ではありません。

遺産分割前に共同相続人が自分の相続分を第三者へ譲渡した場合も、第三者が遺産分割手続へ関わる可能性があります。共有持分の売却と遺産分割前の相続分譲渡は同じではないため、登記原因、契約対象、譲受人の立場を弁護士・司法書士に確認します。



無断売却を心配したときに確認する5項目

確認項目

確認する内容

現在の登記

登記名義人、共有者、持分割合、受付中の登記の有無

相続関係

法定相続人、遺言書、相続放棄、数次相続の有無

遺産分割

協議成立の有無、協議書の内容、署名・実印の真正

売却の範囲

不動産全体か、共有持分か、遺産分割前の相続分か

取引の進行

査定、媒介、売買契約、手付金、決済、所有権移転登記

まず最新の登記事項証明書を取得し、法定相続人を戸籍で確認します。登記情報だけでは、遺産分割協議や売買契約の内容までは分からないため、契約関係の資料も集めます。

法務局で登記申請が受付中の場合や、決済日が迫っている場合は時間的余裕がありません。「家族で話し合ってから」と先送りせず、資料が全部そろっていなくても専門家へ現在分かる事実を伝えます。



状況別の初動


まだ査定・募集の段階

相手と不動産会社へ、所有者・相続人の確認が終わっておらず、全体売却には同意していない旨を伝えます。同時に、売却に反対する理由だけでなく、残したいのか、一人で取得したいのか、価格や時期の条件が合えば売却できるのかを整理します。


契約済みだが決済前

売買契約書、委任状、印鑑証明書、登記識別情報などが誰から提出されたかを確認します。自分の署名・押印・書類が無断使用された疑いがある場合は、相手だけでなく取引に関与する不動産会社や司法書士への連絡方法を弁護士と検討します。


第三者への登記が完了している

登記が完了している場合は、登記原因証明情報、申請関係、契約、本人確認の経緯を調べ、登記の抹消や損害賠償などを検討することがあります。善意の買主や第三者との関係も生じ得るため、自分だけで買主へ明渡し拒否や強い要求をせず、早急に弁護士へ相談します。



話合いで全体売却を進める場合

売却自体には合意できる場合、各相続人の最低希望価格、諸費用、残置物、引渡時期、売却代金の受取方法を一覧にします。不動産会社への窓口は一人でも構いませんが、その人だけに処分権限があるような進め方は避け、重要な条件は全員へ共有します。

遺産分割前に売却代金を分ける換価分割、一人が取得してほかの相続人へ代償金を払う方法、相続登記後に全員で売却する方法では、契約・登記・税務の流れが異なります。売却方法を先に決め、遺産分割協議書と売買契約の内容を整合させます。



避けたい対応

  • 登記を確認せず、電話の説明だけで「もう売られた」と判断する

  • 相手の実印・登記書類・郵便物を取り上げて対抗する

  • 不動産会社や買主へ感情的な要求を繰り返す

  • 不動産全体の売却と、持分だけの譲渡を同じものとして扱う

  • 決済日や登記申請が迫っているのに、家族だけで解決しようとする



よくある質問

Q.相続登記がまだなら、一人で売買契約を結べませんか?

A.一人が相談や契約行為をしていても、亡くなった人の名義から買主へそのまま完全な所有権を移すことはできません。相続人と取得者を確定し、必要な相続登記を行う必要があります。

A.共有登記後の自分の持分は、原則として各共有者が処分できます。ただし、不動産全体は売れず、買主が新たな共有者になります。契約対象と登記を確認してください。

A.印鑑、印鑑証明書、契約書、メッセージなどを保存し、決済日と担当司法書士を確認したうえで、早急に弁護士へ相談してください。状況により警察への相談も検討します。

A.任意の全体売却は止まっても、共有持分の譲渡や、遺産分割調停・審判、共有物分割請求など別の手続きへ進む可能性があります。反対だけでなく、取得・売却・代償金など代替案を整理します。


まとめ

共同相続した不動産全体を、相続人の一人だけで有効に売却することは原則できません。しかし、自分の持分だけを譲渡する場合や、遺言・遺産分割によりその人が単独取得している場合は結論が異なります。

まず登記事項証明書、戸籍、遺言書、遺産分割協議書、媒介・売買契約を確認し、売却対象と進行段階を整理します。契約・決済・登記が迫っている場合や、署名・押印の無断使用が疑われる場合は、早急に弁護士・司法書士へ相談してください。相談時点で売却へ同意する必要はありません。現状を把握してから、全体売却、一人による取得、共有関係の整理を比較します。



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参考文献・公的資料


※売買契約・登記の効力、代理権、持分譲渡、保全手続などは個別事情により異なります。緊急性がある場合は弁護士・司法書士へご確認ください。

 
 
 

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